インボイス・マネジャー 取引先専用ビューワーの利用規約について
当規約は、インボイス・マネジャー 取引先専用ビューワーの利用に関する事項に適用されます。
TKCが提供するインボイス・マネジャー 取引先専用ビューワー(以下「本サービス」という)の利用を希望する申込者は、以下の規約に従い本サービスを利用するものとします。
1.利用の申請と承認
(1) 本サービスは、法人格を有する者、もしくは実事務所を保有し、業歴のある個人事業者のみ(以下「事業者等」という)が利用できるものとします。
(2) 事業者等は、当規約を承諾の上、TKC所定の申請手続を行い、TKCが申請の承認をした場合に本サービスを利用できるものとします。
(3) 事業者等から本サービスについて所定の申請手続が為された場合、仮に当該手続が事業者等の代表者以外の者により為された場合でも、TKCは、これを事業者等の代表者の意思によるものと看做すものとし、本サービスの利用申請がTKCにより承認された場合、事業者等は本規約の定めに関して契約上の義務を負うものとします。
2.インボイス・マネジャー 取引先専用ビューワーの機能
(1) TKCが提供するインボイス・マネジャーまたはインボイス・マネジャー(FX4クラウド)の機能のうち、ペポルインボイス受信機能のみ利用可能です。
(2) 受信したペポルインボイスは3か月以内にPDF等にダウンロードして保存いただくものとし、受信してから3か月が経過したペポルインボイスを月末に一括削除します。
(3) ユーザー数は事業者につき1IDのみ登録可能です。
3.利用条件
(1) 本サービスを利用するにあたり、事業者等は、虚偽のない事実を申告するものとします。またTKCへ本人確認の情報収集・検証に協力するものとします。
(2) 本サービスを利用するにあたり、事業者等は、利用申請を実施するものとします。申請にあたっては、以下の情報を提供するものとします。
①法人番号又は適格請求書発行事業者の登録番号
②メールアドレス
③電話番号
④公式ウェブページ(存在する場合)
⑤実在証明書及び担当者に関する情報
⑥クレジットカードに関する情報
(3) 本サービスを利用する間、TKCのPEPPOL Access Pointを利用するものとし、第三者のPEPPOL Access Pointは利用しないものとします。
(4) TKCは、事業者等の申告事項の事実確認を目的として、当社が預かる事業者等のデータを閲覧できるものとします。
(5) TKCは、事業者等の本サービスの利用開始に係る申請を拒絶できるものとします。そのことについて事業者等は異議なく承諾するものとします。
(6) 事業者等の申告事項に変更が生じた場合には、TKC所定の方法でTKCに対して速やかに申告するものとします。
(7) 2年に一度、事業者等の申告事項の変更有無に関するTKCの確認作業に協力するものとします。
(8) 本人確認を目的として、申請者に連絡する場合があることを承諾するものとします。
(9) TKCは、(2)により提供を受けた情報を元に、事業者等にかかるペポルIDの登録または変更を行い、当社又は第三者の提供するService Metadata Publisher及びOpen Peppolの運営するService Metadata Locatorに必要な事項を登録します。
4.サービスの利用
事業者等は、本サービスの利用において、利用ルール、操作方法等を遵守し、円滑なシステムの導入、利用に努めなければならないものとします。
(1) TKCは、事業者等と他のサービス利用社との間の取引には、当事者として一切関与しないものとします。事業者等が、実際の取引を行う場合、相手方との間で商品の発送・受領、又は情報の取扱、その他の取引について必要な手続を、全て独自に行うものとします。
(2) TKCは、予告なく本サービスで提供する機能を追加、縮小、又は変更することができるものとします。但し、本サービスの提供を終了する場合は、事業者等に対し3ヶ月以上の期間を隔てて告知または通知を行うものとします。
(3) TKCは、本サービスを運営するためのシステムの保守、点検、障害の復旧等のため、本サービスを停止することができるものとします。この場合、TKCが可能とする範囲で、本サービス画面上や電子メール等での告知を行うものとします。
(4) TKCは、原則的に、事業者等の要望に合わせた本サービスにおけるシステムのカスタマイズを一切行わないものとします。
(5) 事業者等が、本サービスを詐欺、スパムその他の犯罪的な行為に利用しているとTKCが判断した場合、本サービスの利用を停止できるものとします。
(6) (5)またはそれに準じるとして、TKCがOpen Peppol、Peppol Authorityから利用停止の指示を受けた場合、本サービスの利用を停止できるものとします。
5.禁止事項
(1) 事業者等は、以下の行為を行わないものとします。また、同様の行為を第三者にさせないものとします。
①TKCおよびOpen Peppolの著作権、商標権などの知的財産権その他の権利を侵害する行為、又はこれらの侵害を導く行為
②第三者に本サービスとマニュアルを利用させる行為
③本サービス及び本サービスにより入手した情報を利用して営業活動を行う行為
④本サービスの内容や本サービスが提供する情報を改ざん又は消去する行為
⑤第三者になりすまして本サービスとマニュアルを利用する行為
⑥ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信する行為
⑦第三者の設備等又は本サービス用設備の利用もしくは運営に支障を与える行為又は与えるおそれのある行為
⑧本契約上の地位、本契約に基づく権利の全部又は一部を第三者に譲渡する行為
⑨TKCに対する詐術その他の背信的行為
⑩TKC又は本サービスの名誉、信用を著しく毀損する行為
⑪TKCがホームページ等で提示する動作環境以外での、本サービスの利用
⑫ソースコードを変換するための逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリング等の行為
⑬TKCの書面による承諾を得た場合を除いた本サービスの改変もしくは別のソフトウェアへの組み込み
⑭マニュアル、および本サービスの内容をTKCの書面による承諾を得ずして第三者(公認会計士、税理士及び弁護士等事業者等と契約関係にある専門家並びに権限のある官公庁を除く。)への開示する行為
⑮第三者の行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する行為又は同様な目的で行う行為
(2) 事業者等の故意又は過失にかかわらず、前項各号のいずれかに該当する行為がなされたことを知った場合、又は該当する行為がなされるおそれがあると判断した場合は、TKCは事前に通知することなく本サービスの全部又は一部を停止できるものとします。
(3) 事業者等及びTKCは、相手方の書面による事前の承諾を得ないで、本契約に基づく権利を第三者に譲渡し、又は担保として提供し、もしくは第三者に本契約に基づく義務を承継させ、又はその履行を代行させないものとします。
(4) 事業者等が本規約のいずれかの条項に違反した場合には、TKCは事業者等に対する何らの通知、又は催告なくして本契約を解除することができるものとします。
6.損害賠償
(1) 事業者等は、当規約に関し、「3.利用条件」「4.サービスの利用」および「5.禁止事項」の義務違反によりTKCまたは第三者に損害を与えた場合には、当規約等の解除の有無にかかわらず、その損害を賠償する責任を負うものとします。
(2) TKCは、当規約に関し、「3.利用条件」「4.サービスの利用」および「5.禁止事項」の義務違反により第三者から損害賠償の請求を受けた場合であって、これにより自らが損害を蒙ったときは、その損害の賠償を事業者等に請求できるものとします。
7.料金
ペポルインボイス等受信(月額、従量料金、会社単位)(単位:円、税抜き)
行 |
項目 |
価格 |
1 |
TKC独自のデジタル文書の受信
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無料 |
2 |
TKCが構築したPeppol Access Pointから発信されたペポルインボイスの受信
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無料 |
3 |
第三者が構築したPeppol Access Pointから発信されたペポルインボイスの受信
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20/件 |
※1 表示価格は税抜きです。消費税等は別途加算させていただきます。
なお、引渡時点の消費税率が変更された場合には、変更後の消費税率に基づいて消費税等を算出します。
8.料金の支払い
(1) TKCは、毎月1日から末日までに利用した本サービス利用件数を集計し、事業者等へ請求します。
(2) 事業者等は、「3.利用条件」にて申請したクレジットカードにより、クレジットカード会社の規約に基づき支払うこととします。
(3) 事業者等とそのクレジットカード会社の間で使用料金その他の債務の支払いを巡って紛争が発生した場合は、当該当事者間で解決するものとし、TKCは一切その責任を負わないものとします。
(4) 遅延損害金は、年率14.6%とします。
(5) 利用料金の支払いを遅延した場合は、利用料金及び遅延損害金を支払うまで、TKCは、本サービスを停止することができるものとします。
(6) 事業者等が前項の利用の停止等によって損害を被った場合、TKCはいかなる責任も負わないものとします。
9.秘密保持
事業者等及びTKCは、本サービスの利用に当たり知り得た相互の業務上の秘密(以下「秘密情報」といいます。)を第三者に漏洩することのないよう守秘義務を厳守するものとし、本サービス利用終了後においても同様とします。ただし、次に掲げる事項は、秘密情報に含まれないものとします。
(1) 知り得た時点で既に公知のもの、又は秘密情報を知り得た当事者の責によらずして公知となったもの
(2) 知得者が第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの
(3) 知り得た時点で知得者が既に知得していたもの
(4) 知り得た秘密情報によらずして、独自に知得者が開発したもの
10. 個人情報保護
(1) 事業者等及びTKCは、本サービス利用のため相手方より提供を受けた営業上その他業務上の情報に含まれる個人情報(「個人情報の保護に関する法律」に定める個人情報をいい、以下「個人情報」といいます。)を本サービス利用目的の範囲内でのみ使用し、第三者に開示又は漏洩しないものとするとともに、個人情報に関して個人情報の保護に関することを含め関連法令を遵守するものとします。
(2) 事業者等及びTKCは、前項の個人情報を善良なる管理者の注意義務をもって厳重に管理するものとし、漏洩防止のための合理的かつ必要な方策を講じるものとします。
11.反社会的勢力の排除
(1) 事業者等及びTKCは、自己、自己の親会社及び子会社等、自己と契約関係にある者、自己の役員及び従業員並びに実質的に経営権を有する者が、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを保証します。
①暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含みます。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体)
②暴力団員(暴力団の構成員)
③暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者、又は暴力団もしくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持もしくは運営に協力し、もしくは関与する者)
④暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、準構成員もしくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持もしくは運営に積極的に協力しもしくは関与する企業又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持もしくは運営に協力している企業)
⑤総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者)
⑥社会運動標榜ゴロ等(社会運動もしくは政治活動を仮装し、又は標榜して、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者)
⑦特殊知能暴力集団等(前各号に掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団と資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人)
⑧その他前各号に準ずる者であって、暴力、威力及び詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人
(2) 事業者等及びTKCは、前項に掲げる者から次に該当する行為を受け、又は受けるおそれがあるときは、直ちに相手方に対し通知しなければならないものとします。
①暴力的な要求
②法的な責任を超えた不当な要求
③取引に際しての脅迫的な言動又は暴力
④風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いた信用毀損又は業務妨害
⑤その他前各号に準ずる行為
(3) 事業者等及びTKCが上記(1)の一に該当したとき、上記(1)に基づく表明・保証に関して虚偽の事実を申告したとき、前項の通知を怠ったとき、又は自己もしくは第三者を通じて相手方に対し前項に掲げる行為を行ったときは、相手方の請求によって、事業者等又はTKCは相手方に対する一切の債務の期限の利益を喪失し、直ちに債務を弁済するものとします。
(4) 前項の場合、相手方は何らの通知又は催告をなくして、本サービスを直ちに解除できるものとします。この場合、相手方による解除によって事業者等及びTKCに損害が生じても、相手方はこれを賠償する責を負わないものとします。
12.規約の適用
(1) TKCが、電子メールなどの電磁的方法又は本システムの画面により事業者等に随時通知する本サービスの説明、案内、利用上の注意点等並びに本システムにおける画面上の案内等は、本規約の一部を構成するものとします。
(2) 本規約の各条項については、関連法規の改正、又はTKCの事情によって変更することがあります。変更後の規約については、事業者等へは電子メールなどの電磁的方法によって通知するものとし、通知の到達をもって変更後の規約が適用されるものとします。
13.本サービスの休止
(1) TKCは、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当した場合は、本サービスを休止できるものとします。
①本サービス用設備の計画的な保守又は工事等を行う場合
②電気通信事業者の通信回線が使用不能となった場合
③事業者等のパソコン、ネットワーク機器、セキュリティ装置またはセキュリティソフトウェア等に起因して通信不能となった場合
④天災地変、戦争・暴動・内乱、その他不可抗力の事由により、本サービスを休止せざるを得ない場合
⑤事業者等のデータを処理するTISCのサービス等の障害により、本サービスを休止せざるを得ない場合
⑥第三者からのインターネットを経由した攻撃・妨害により、本サービスを休止せざるを得ない場合
⑦第6条2項に定める処理の実施により、本サービスを休止した場合
⑧OpenPeppolのサービス停止に伴い、本サービスを休止した場合
⑨その他運用上もしくは技術上、本サービスを休止する必要があるとTKCが判断した場合
(2) TKCは、前項に規定する事由により、その使用を一時的に休止せざるを得なくなった場合は、速やかに事業者等に通知するとともに、その復旧に努めるものとします。
(3) TKCは、第1項に定める事由に基づく本サービスの休止によって生じた事業者等の損害については、いかなる責任も負わないものとします。ただし、TKCの故意又は過失による場合は、この限りではありません。
14.データの調査承諾
(1) TKCは、事業者等のデータについて、事前に事業者等からの書面又は電子メールなどの電磁的方法による承諾を得ることなく、閲覧・操作等の一切の介入行為を行ってはならないものとします。
(2) TKCは、本サービスに不具合を発見し又は本サービスの提供基盤で利用するソフトウェア及びハードウェアなどの障害が発生した場合、当該障害が事業者等のデータに影響したかを確認するため、事業者等への事前の通知又は事業者等の承諾を要することなく、以下の項目に限定して事業者等のデータを調査できるものとします。
①送受信データ
②利用者情報
③アクセスログ
(3) TKCは、前項の調査結果について、事業者等に対し遅滞なく報告するものとします。
(4) TKCは、本サービスの提供維持及び改善等を強化するため、本サービスの利用状況を調査できるものとします。
15.自己責任の原則
(1) 認証情報等が第三者に不正使用されたことによる事業者等に発生した損害について、TKCはいかなる責任も負わないものとします。ただし、TKCの故意又は過失により認証情報等が第三者に使用された場合はこの限りではありません。
(2) 事業者等が本サービスを使用するに際して、マニュアルの記述に反して使用したために生じた損害について、TKCはいかなる責任も負わないものとします。また、その結果生じた障害を修復するための費用は、事業者等の負担とします。
(3) TKCは、本サービスに関して生じた逸失利益、特別事情による損害、本サービス以外のソフトウェア、データ、ハードウェア等に生じた障害については一切の責任も負わないものとします。
(4) 事業者等は、事業者等が本サービスの利用に伴い、自己の責に帰すべき事由により第三者に損害を与えた場合、自己の責任と費用負担において、解決を図るものとします。事業者等が本サービスの利用に伴い、第三者から損害を被った場合も同様とします。
(5) TKCは、「13.本サービスの休止」で定める事由に基づく本サービスの休止によって生じた事業者等の損害については、その責任を負わないものとします。ただし、TKCの故意又は過失による場合は、この限りではありません。
(6) 次の各号に掲げる事項のいずれかにより本サービスが利用できない場合は、TKCはいかなる責任も負わないものとします。
①電気通信事業者の通信回線が使用不能となった場合
②事業者等のパソコン、ネットワーク機器、セキュリティ装置またはセキュリティソフトウェア等に起因して通信不能となった場合
③天災地変、戦争・暴動・内乱、その他不可抗力の事由により、本サービスが利用できない場合
④その他運用上もしくは技術上生じた損害であるとTKCが判断した場合
16.本サービスの提供と改訂
(1) TKCは、事業者等からの注文を確認し、これを承諾する場合には、本サービス、マニュアルを事業者等に提供します。
(2) TKCは、以下の目的のために本サービスに係るソフトウェアを改訂できるものとします。
①本サービスに関連する法令・制度の改正
②本サービスの安全性・操作性・機能性の向上
③本サービスの提供基盤で利用するソフトウェア及びハードウェアの更新
④その他の改訂
(3) TKCは、本サービスに係るソフトウェアの改訂を実施する場合は、事業者等に、その内容と利用開始可能日時を事前に通知するものとします。
(4) 事業者等は、本サービスに係るソフトウェアの改訂が実施された場合には、原則としてソフトウェアを最新版へレベルアップを行うものとします。
(5) TKCは、本サービスに不具合を発見した場合は、事業者等にその内容を速やかに通知し本サービスを修正するものとします。緊急修正を要すると判断した場合は、事業者等へ事前に通知することなく本サービスの不具合を修正できるものとします。なお、その場合には、緊急修正の完了後に、その内容について、事業者等に対して遅滞なく通知するものとします。
(6) TKCは、事業者等が第4項の規定によりソフトウェアを最新版へレベルアップを行わないことに起因して損害を被った場合に、いかなる責任も負わないものとします。
17.その他
本契約に定めのない事項については、事業者等及びTKCは、誠意をもって協議の上決定するものとします。
18.合意管轄
(1) 本契約により生じる権利・義務に関する争訟のうち、知的財産権に関する訴訟その他の司法的紛争については、東京地方裁判所又は知的財産高等裁判所をもって第一審管轄裁判所とします。その余の争訟については、法令に従うほか、必要に応じて当事者が協議を行うことにより、管轄裁判所を選択するものとします。ただし、TKCの管轄地を選択する場合は、訴額に応じ東京地方裁判所又は東京簡易裁判所をもって第一審管轄裁判所とします。
(2)前項の協議にて解決できない場合は、被提訴側の本店所在地を管轄する地方裁判所を以て第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
以上